会則
Constitution
会則
第一章 総則
名称
- 第一条
- 本会は倉庫業青年経営者協議会と称する
事務所
- 第二条
- 本会の事務所は会長会社に置く
第二章 目的及び事業
目的
- 第三条
- 本会は会員相互の親睦と協力により、倉庫業の発展及び社会的地位の向上を図り、物流革新に対処し倉庫業の基盤の確立進展に寄与することをもって目的とする
事業
- 第四条
- 1.監督官庁をはじめ、政界学識経験者の講演並びに懇談会の開催
2.日倉協及び各地区協会に対する要望事項
3.監督官庁をはじめ関係先方面に対する要望及び情報交換並びに資料収集
4.その他目的推進のため必要な事業
第三章 会員及び会費
会員
- 第五条
-
本会は①原則として倉庫業を主たる業務として経営し、その代表権を有する者 ②五〇歳未満の日本倉庫協会加盟の者であり、本会の主旨に賛同する者をもって組織する
運営費
- 第六条
- 本会の運営費は会費及び寄附金その他の収入をもってこれに充てる
会費
- 第七条
- 会員は入会金10,000円と会費として常任幹事は年額80,000円、一般会員は年額60,000円を拠出するものとし、毎年八月に納入するものとする
但し、会計年度の中途において入会した会員の会費は、1年を前後期に2等分し、その基準額により納入する
【基準額】4月~9月入会 60,000円 10月~3月入会 30,000円
会計年度
- 第八条
- 本会の会計年度は四月一日に始まり三月三十一日に終わる
第四章 役員
役員
- 第九条
-
本会に次の役員を置く
会長 一名
副会長 四名以内
常任幹事 若干名
一、 北海道・東北
二、 関東
三、 東京
四、 中部北陸
五、 近畿
六、 神戸
七、 中国・四国
八、 九州・沖縄
監事 若干名会長は総会に於て会員中より選出する
副会長、常任幹事及び監事は総会に諮り、会長が委託する
職務
- 第十条
- 会長は本会を代表し会務を統轄する
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときその職務を代行する
常任幹事は本会の運営に参画し重要事項を審議する
監事は本会会計の監査に当る
役員の任期
- 第十一条
- 役員の任期は二年とする
尚、補欠選任された役員は前任者の残存期間とする
第五章 会議
会議
- 第十二条
- 本会の会議は総会、全体会及び常任幹事会とする
全体会は毎年三回開催、常任幹事会は毎年四回開催を原則とし、会長はこれを招集する
権能
- 第十三条
-
定時総会は毎年六月に招集し次の事項を議決する
1.予算及び決算に関すること
2.事業計画に関すること常任幹事会は次の事項を議決する
1.総会に関すること
2.事業計画の実施運営に関すること
3.その他必要と認める事項
4.緊急を要する事案で、総会を開催する暇なき場合は常任幹事会をもって総会にかえることができる
但し、次期総会において承認をもとめるものとする
議決
- 第十四条
- 本会の議決はすべて出席会員の過半数による 但し、可否同数なるときは議長がこれを決する
第六章 防災ネットワーク
目的
- 第十五条
- 当会内に災害時、非常時の連絡手段として、防災ネットワーク(以下「本ネットワーク」という)を設置する
加盟資格
- 第十六条
- 防災ネットワーク加盟者(以下、「加盟者」という)は、当会の会員のうち本ネットワークへの加盟を希望する者とする
- 第十七条
- 脱退に関しては、本人の脱退の申し出に対して、本人が手続きをすることにより脱退する=LINEの「グループを退出しました」旨の通知で報告とする
- 第十八条
- 加盟者となった者は、本人の希望があれば当会卒業後引き続き加盟できるものとし、第五条の年齢制限は本ネットワークに関する限り適用しない
運用
- 第十九条
- 本ネットワークの運用については、別途定める「防災ネットワーク運用規約」による
第七章 義捐金
目的
- 第二十条
- 当会では、災害時、非常時に活用する義捐金の勘定を保有する
管理
- 第二十一条
- 義捐金の勘定は、会費とは別に、事務局において管理する
募集
- 第二十二条
- 会長は発災後、必要に応じて被害地域に立地する会員を除く全会員から義捐金を募る
使途
- 第二十三条
- 会長は、常任幹事会の決議を経て、義捐金の使途を決定、実行する。ただし、支援物資の調達費用、人的支援にかかる費用など、緊急を要する費用については、必要に応じて副会長、常任幹事等の意見を聴取して、会長の判断で支出し、事後常任幹事会の承認を得る
報告
- 第二十四条
- 会長は毎年1回、総会時に義捐金勘定の会計報告を行う
第八章 雑則
会則の改廃
- 第二十五条
- 本会則の改廃はすべて総会の議決による
内規
- 第二十六条
- 本会則の運営上必要な内規は常任幹事会の議決による
入会及び脱会
- 第二十七条
- 入会及び脱会しようとする者はその旨、書面をもって会長に届出るものとする
附則
一九七七年四月一日 改正
二〇〇〇年六月十四日 改正
二〇〇三年六月十一日 改正
二〇一三年六月十一日 改正
二〇一八年六月八日 改正
二〇一九年六月七日 改正
二〇二三年六月九日 改正
二〇二四年六月五日 改正