第1章 総則
(目的)
第1条 会員に対しての慶弔見舞は本規定によるものとする
(慶弔見舞金の内容)
第2条 会員の慶弔見舞金の際は、本規定により結婚祝金、竣工祝金、傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金を以てそれぞれの意を表わす
第2章結婚祝金
(結婚祝金・祝電)
第3条 会員が結婚したときの結婚祝金は10,000円とし、別に会長名にて祝電を送る
ただし会長が招待を受けたときの祝金は30,000円とする
第3章竣工祝金
(竣工祝金・祝電)
第4条 会員会社が倉庫等を竣工し、会長が招待を受けたときの竣工祝金は30,000円とする
別に会長名にて祝電を送る
第4章 傷病見舞金
(傷病見舞金)
第5条 会員が傷病により療養のため、一ヶ月以上休養するときの傷病見舞金は30,000円とする
第5章 災害見舞金
(災害見舞金)
第6条 会員及び会員会社が火災、風水害、震災、その他災害により損害を被ったときの災害見舞金は30,000円とする
第6章 死亡弔慰金
(本人の場合の弔慰金・供花・弔電)
第7条
会員が死亡したときの、遺族に対する弔慰金は50,000円とする
葬儀に際しては花環もしくは生花を供する 別に会長名にて弔電を送る
(家族の場合の供花・弔電)
第8条 会員の配偶者、子女および父母が死亡したときは、花環もしくは生花を供する 別に会長名にて弔電を送る
第7章 昇格祝
(祝電)
第9条 会員が昇格したときは会長名で祝電を送る
第8章 雑則
(OB会員)
第10条 本会を卒業されたシニアー会員の慶弔の際は祝電、弔電でその意を表わす
(その他)
第11条 本規定の定めなき事項および特殊な事情による場合はその都度会長に委ねる
附則
本規定は1989年3月24日より施行する